パートで働く人の多くが社会保険に加入、保険料を負担するように
10月から暮らしに関わる公的な制度が変わりますが、パートで働く人にとって気になるのが「社会保険の適用範囲が拡大される」ことでしょう。
現在は以下の4つの条件を満たし、従業員数が常時500人を超える企業で働く短時間労働者が社会保険に加入することになっています。
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上であること
・学生でないこと
10月からは「雇用期間が1年以上見込まれること」が「雇用期間が2カ月を超えて見込まれること」に緩和され、従業員数も500人超えから100人を超える企業に拡大されます。
なお従業員数とは、フルタイムの従業員+週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイト含む)を指します。
この条件に当てはまる人は、10月から厚生年金や健康保険に加入し、保険料を負担することになるのです。
「社会保険」とは、まさに保険。困った時に役立つ
この「適用拡大」は、さまざまな取り上げられ方をしています。
よくあるのが、配偶者の扶養内でパート勤務をしている人が10月以降に社会保険に加入すると、給料から保険料が天引きされるため手取りが減ってしまうという話です。
そのため、年収106万円(8万8000円を年収に直した概算)を超えるとソンするとの意味で「年収106万円の壁」という言葉も言われます。
家庭の事情はそれぞれなので、どれが正解とは一概に言えません。
ただし、社会保険に加入するメリットも多くあります。
例えば、病気やけがで仕事を一定期間休んだ時には、健康保険から傷病手当金が受け取れます。
また厚生年金に加入することで、老後に基礎年金に上乗せした金額が受け取れるようにもなります。
将来の年金だけでなく、万が一障害を負った場合にも障害厚生年金の対象に。傷病手当金や障害年金は、条件を満たせばうつ病など精神的な病気でも受け取れ、手厚い保障といえるでしょう。
社会保険と言うように、困った時に助けとなる公的な保険に加入するのは手取り金額の損得だけではないメリットでもあります。
何よりも、食費や光熱費の値上げで家計費が厳しい昨今、働ける環境にあるならなるべく働き、収入を増やすことを前向きに考えたいもの。
なお、社会保険に加入する企業の条件は、2024年には従業員数50人超えまで引き下げられます。将来を含めた働き方を考えてみるタイミングにもなりそうですね。
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松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。
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