18歳から「お金がらみの契約」ができるように
2022年の4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。成年年齢の見直しは,明治9年以来なんと約140年ぶりだそうです。
成年年齢とは、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持つもの。
18歳から大人、と言われても実際にはまだ親に扶養されている場合が多いでしょうから、どうもピンときませんね。とはいえ、親の同意なしで「お金がらみの契約」ができるようになるのは不安な面もあります。
できることになりそうなのが、クレジットカードを作成する(実際には審査が必要)、携帯電話の加入、賃貸契約、銀行口座の開設、証券口座開設、生命保険の加入など。
住宅ローンや、カードローンについては金融機関によって対応が分かれそう。収入がない、つまり返済能力がない18歳に借り入れを伴う契約は難しいという判断でしょう。
しかし、クレジットカードによる分割購入の契約は可能になると思われ、注意が必要です。
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合に、原則として取り消すことができる「未成年者取消権」があります。しかし、成年に達した場合には未成年者取消権を行使することができなくなるため、消費者被害に遭う可能性が高くなるのでは、と懸念されているのです。
Z世代の若者たちは、キャッシュレス決済やオンラインショッピングが当たり前のデジタルネイティブ。財布からお金を出して払うという消費の感覚が親世代とは違っているもの。自分の収入をはるかに超えた支払いはしない、という家計管理の大原則は必ず覚えてほしいと願います。
なお、お酒やたばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。競馬・競輪など公営ギャンブルも同様とのことです。
養育費はそれぞれの話し合いが大事に
成年年齢が引き下げとなっても、養育費の支払期間は「18歳に達するまで」ということではありません。
養育費は、子が経済的に自立できない期間に支払われるもので、子が成年に達したとしても、経済的に未成熟であれば養育費を支払う義務を負うとされます。
当事者の話し合いにより、子が大学を卒業するまでは養育費の支払義務があるという取り決めもできるわけです。
成年年齢に関係なく、養育費の支払い期間については明確に定めておくことが望ましいでしょう。
親も子も戸惑う成年年齢の引き下げですが、これをきっかけに家族でお金について話し合うのもいいかもしれません。
【連載】 松崎のり子さんの「知らなきゃ損するお金の話」
【連載】 松崎のり子さんの「知らなきゃ損するお金の話」一覧はこちら
この連載コラムの新着記事
松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。
この記事へのコメント( 0 )
※ コメントにはメンバー登録が必要です。