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詐欺に注意!「年金保険料未納で差し押さえメール」が急増中。未納期間があるとどうなる?お金のプロが正しく解説
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松崎のり子
2026.06.23
「年金保険料未納で差し押さえメール」は詐欺。未納期間があるとどうなる?

カード会社や金融機関を騙るフィッシングメールが引きも切らずやってきますが、最近よく見聞きするのが日本年金機構を装った「国民年金保険料が未納です」という偽メールです。
ネットに上がっている文面を見ると、「未納のままだと資産を差し押さえることになる」などと脅しをかけ、PayPayでの支払いに誘導する手口のようです。登録した覚えのないメールアドレスに届くのはおかしいし、いきなりPayPayで払えというのもあり得ないでしょう。
そもそも、会社員なら厚生年金に加入しているはずで、年金保険料は給料から天引きされており、未納になることはありません。定年退職した60歳以上の人も、原則として納付期間が終了しています(後述する「任意加入」している人は引き続き保険料を払う)。
ただ、年金制度の仕組みがよくわからないと感じる人は多いので、詐欺メールを見て不安になってしまうかもしれませんね。
未納期間があると、将来受けとれる年金が減ってしまう

では、未納はどういう時に生じるのでしょう。
国民年金は、20歳以上60歳未満の人全員に加入義務があります。
将来年金を受給するには、原則として保険料納付済期間が10年以上あることが条件ですが、収入がない大学生は「学生納付特例制度」の申請をすることで、保険料を払わなくてもその期間に含むことができます。
注意したいのは、厚生年金に加入していた会社員が退職して、しばらく求職活動が続いたり、自営業やフリーランスで働くことになった場合でしょう。その時には国民年金に加入する手続きが必要です。配偶者も同様で、それまで夫の扶養に入り、第三号被保険者だった妻も、個人で国民年金に加入しなくてはなりません。
うっかり国民年金の加入手続きをしないままだと、未納期間が生じてしまうのです。先に、年金の受給資格を得るには保険料納付期間10年以上が条件だと書きましたが、満額を受け取りたいなら20歳から60歳になるまでの40年間の納付が必要です。もし、未納期間があると、その分受け取れる年金額が減ってしまうことに。
ただし、未納があっても後から納める(追納)ことで年金額を満額に近づける方法もあります。経済的に厳しい時期に年金保険料の免除や納付猶予を申請したことがある人や、大学生が学生納付特例制度を利用した場合には、遡って10年以内の未納分について追納が可能です。
また60歳を迎えたあとでも、納付期間が40年に達していない人が「任意加入」して、追加で保険料を収める方法もあります(年金事務所などへ申し込みが必要)。ただし、こうした手続きを経ていない未納については、納付期限から2年前過ぎると後から納めることはできません。
将来の年金を確実に受け取るためには、未納期間を作らないことが大切。詐欺は言語道断ですが、「うっかり未納」にはくれぐれも気をつけましょう。
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松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。
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