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松崎のり子

旧姓が住民票やマイナンバーカードに併記できるように

  • 松崎のり子

2019.11.15

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2019年11月5日から、結婚前の姓を住民票やマイナンバーカード(または通知カード)などに併記できるようになりました。

「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」によるものです。今の日本は旧姓のままで働く女性が増えた半面、現在の姓と異なるため本人確認の際などに様々な不便が生じています。政府としては、身分証明となる書類に併記することで、旧姓がもっと使いやすくなるのではと考えているようです。たとえば旧氏(旧姓)を契約時に活用したり、就職や職場等での身分証明に使うなども想定しています。では、旧姓を併記したいと考えた時、どういう手続きが必要なのでしょうか。実際に現場に行ってくることにしました。

総務省のホームページに説明が出ている通り、手続きは住所のある自治体の窓口で行います。必要になるのは旧姓がわかる戸籍謄本とマイナンバーカード(なければ通知カード)。その自治体に本籍がある場合は同時に戸籍謄本を取れますが、住居地と異なる場合は事前に取り寄せが必要です。旧氏の併記をしたい旨を申し出て、申請書に記入し、謄本とともに提出します。本人確認書類(免許証など)の提示を求められることもあるので持参した方がいいでしょう。

あとは事務処理が終わるのを待つばかり。処理が終われば、住民票に旧氏が併記され、マイナンバーカードあるいは通知カードの裏面にも旧氏が記入されます。
※これは一例です。自治体によって手続きが若干異なるかもしれません。

一度記載されたら削除しない限りはそのまま

住民票への併記は、氏名とは別の欄に「旧氏」として載ることになります。この先転居して別の住所になって場合でも、旧氏の記載はそのまま引き継がれます。ただし、注意点も。一度記載されたら、必ず併記されることになるので、「今回は載せないで」とはいきません。後から削除することもできますが、一度旧氏を削除すると、再度記載できるのは削除後に姓が変わった場合に限るなどの条件があります。

また、万が一離婚・再婚となると戸籍が変わり、では旧氏の併記をどうするかという問題も生じるでしょう。旧姓で個人事業や会社の経営をしているという人にはメリットがありそうですが、現在のところ役立つ場面がどれほどあるかは未知数です。とはいえ、姓が変わっても同じ人間だと証明できるものがあるというのは心強いものです。

近い将来、旧氏の併記による本人確認がどこでも採用されるようになり、たとえ姓が変わってもクレジットカードや銀行口座の名義を変えずにすむようになれば、どれだけ多くの人が煩雑な手続きから解放されることでしょうか。この制度のスタートをきっかけに、そういう社会に変わっていくことを期待したいですね。

松崎のり子 Noriko Matsuzaki

消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。

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