たくさん働いて年収が増えたのに、手取り額が減ってしまう「年収の壁」。気にしなくてもいいという話もあるけれど……。今年の10月から社会保険の適用拡大もあり、ホントのところは?
年収が一定までだと、配偶者の扶養に入り、税金や社会保険料がかかりません。年収が増えると配偶者の扶養から抜けて、税金や社会保険料がかかるようになり、手取り額が減ってしまうという場合が。そのポイントが「年収の壁」と呼ばれています。
年収が106万円を超えると、条件次第で配偶者の社会保険の扶養に入らず、自分で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入り、社会保険料がかかります。その条件は、勤務先の従業員数が101人以上、労働時間が週に20時間以上等。この条件が2024年10月から変更に(下記Q1参照)。
年収が130万円を超えると、社会保険に加入していない場合、勤務先の従業員数や労働時間等に関係なく、自分で国民健康保険・国民年金への加入が必要に。年収130万円を超える人全員が、保険料がかかるようになります。
今年10月から「106万円の壁」にかかわる社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件が変わり、社会保険に加入する人が増えます。現在の条件は従業員数101人以上の大規模の会社に勤める場合ですが、10月からは従業員数51人以上となり、中規模の会社に勤める場合も社会保険に入ります。ちなみに社会保険料は労使折半で、自分が負担するのと同じ金額を、会社も負担していることは覚えておきたいポイント。社会保険に入ると、保険料を支払う分手取りが減ることになります。具体的には下表をチェック。
※1 所得税額については、毎月の収入額の変動や控除の追加などにより年末調整において調整額が発生し、1カ月当たりの所得税額が本事例と異なったものとなる場合があります。詳細は勤務先の人事・労務担当者にご確認ください。
※2 年収106万円を超えた場合に社会保険への加入義務があるのは、従業員数が51人以上(今年10月から)のほかに、週労働時間20時間以上、給与が月8万8000円以上、継続して2カ月を超えて働く予定があるといった条件もあり。
手取り額は働き方によって異なるのでシミュレーションしてみよう
「106万円の壁」を超えたら社会保険(年金・健康保険)はどうなる?
配偶者の扶養から抜けて自分で社会保険に加入すると、保険料の支払いが生じる一方で、将来受け取る年金がアップするなどのメリットあり。配偶者の扶養内だと老後に受け取る年金は「老齢基礎年金」のみですが、社会保険に加入すると「老齢基礎年金」にプラスして「老齢厚生年金」も受け取れます。「老齢年金」はー生涯受け取れるので、老後への心強い備えに。ほかにも、障害厚生年金や遺族厚生年金が基礎年金に上乗せされる、ケガや病気、出産で仕事を休んだ場合に、健康保険から傷病手当金や出産手当金(詳細は下記)として給与の約3分の2を受け取れるというのも大きなメリットです。
「基礎年金(国民年金)+厚生年金」で将来の受け取り額がアップ! さらに… ケガや病気、出産で仕事を休んでも、給与の約2/3を受け取れます!
厚生年金保険に加入することで増える
老齢厚生年金の年金額(年額)の目安
年間給与120万円で厚生年金保険に25年間加入した場合、年金を65〜80歳まで(15年間)受給すると…
累計 約220万円 増額
ケガや病気で仕事を休んだ場合、4日目以降から最大通算1年6カ月まで、給与の約3分の2の金額が「傷病手当金」として受け取れます。また、出産のために仕事を休んだ場合、出産日以前42日から出産日後56日までの間、給与の約3分の2が「出産手当金」として受け取れます。どちらも、配偶者の扶養に入っている場合は受け取れません。
「社会保険」に加入できる人はどんどん拡大中! 2024年10月〜従業員数51人以上の企業等で働く人まで適用範囲が拡大。もっと働きたい人が働きやすい環境が整ってきています
「年収の壁」を超えて働くと、手取りが減る場合も。そんな事態に備えて、厚生労働省では「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を新設。働く人の手取りが減らないよう収入をアップさせる取り組みを行った事業主に対して、従業員一人あたり最大50万円を助成する支援をスタート。働く人たちが「年収の壁」を超えるきっかけに!
結論
「年収の壁」を気にせず働くほうがメリットが大きい!
「年収の壁」を意識していた人も、ケガや病気、老後のことを考えると、社会保険に加入するメリットは確実にあります。特に長生きをする可能性の高い女性は、受け取れる年金がアップする安心感は大きいはず! 「年収の壁」を意識せずたくさん働くことで、収入アップと将来の年金アップがダブルで見込めます。
●お問い合わせ=
政府広報提供 年収の壁突破窓口
➿0120・030・045
Staff Credit
イラストレーション/とつかみさこ 取材・文/西山美紀
こちらは2024年LEE10月号(9/6発売)「「年収の壁」気にしなくていいってホント?/政府広報提供 年金の壁突破窓口」に掲載の記事です。