安倍首相は10月15日の臨時閣議で、2019年10月から消費税を予定通り10%に引き上げると表明しました。
これまで二度も延期されてきた税率アップですが、さすがに今はっきり表明しないと間に合わないと政府が考えた理由は、ひとつには販売店の売り上げ管理システムやレジの変更等の準備が間に合わないからでしょう。とくに、
以前から問題になっていたのが「軽減税率」です。税率が10%にアップしたとしても、生活必需品である飲食料品は8%に据え置くというもの。海外でも品物によって税率が異なる例はあり、それに習った制度と言えますが、今回の軽減税率の対象になるのは「酒類・外食を覗く飲食料品」「週2回以上発行される新聞(定期購読契約を締結しているもの)」。特に混乱が予想されるのが、外食に当たる部分です。テイクアウトや出前は軽減税率の対象ですが、ケータリングは対象外。出前は、単に飲食料品を届けるだけだからOKだけれども、ケータリングは指定された場所で料理をふるまうなどの役務を伴うのでNG、とのようですが、何ともわかりにくいですね。(なお、老人ホーム等で行われる料理の提供は8%据え置きの対象となります)
また、今もめにもめているのが、コンビニやスーパー内のイートインスペース。その場で飲食するためにお弁当を買ったら10%、持ち帰れば8%、と同じ売り場で税率が混在する可能性があるからです。コンビニなどではイートインスペースを飲食禁止の休憩スペースにする、という苦肉の策を考えているようですが、現実的ではありません。単身者や高齢者などが手軽に食事をとれる場として需要が増えているイートインだけに、四角四面に「10%です」と推し通せば、本来の「生活に欠かせない支出の税負担を軽減しよう」という主旨からも外れていく気がするのですが…。
住宅購入には様々な注意点あり
なお、元々消費税がかからないものもあります。
例えば、学校の入学金・授業料、家賃、医療費など。住宅を買う場合も、土地の取り引きには消費税はかかりません。消費税アップというと、上がる前にマイホームを買うべきか?という議論が起きますが、もともと建物の分にしかかからないのです。また、個人間の中古住宅の取り引きも、消費税の対象にはなりません。なお、住宅購入については、「経過措置」があり、注文住宅などの場合は2019年3月31日までの契約であれば、引き渡しが10月1日以降であっても8%のままでよいと決められています。
ただし、政府は10%に税率が引き上げられた際の優遇措置として、祖父母や親からの住宅資金の贈与を受けた場合に最大3000万円(省エネ等住宅の場合。年々縮小していく)まで非課税とすると決めています。今年の12月には、そうした増税対策が出そろうでしょう。
慌てずに、今後のニュースに注目です。
この連載コラムの新着記事
-
【神戸】2泊3日の家族旅行へ行ってきました!ネイチャーライブ六甲、神戸須磨シーワールド…おすすめスポットをご紹介【2024年】
2024.11.17
-
【40代ママライターが試して実感】汗冷え・ムレ・におい…冬の汗悩みは、あったかインナー「ファイヤーアセドロン」で解消!
2024.11.08
-
【無印良品】話題の美容液、化粧水…マニアが選ぶ「使ってよかった!」スキンケアアイテム5選【2024年秋冬】
2024.11.01
-
車の香りどうしてる?話題の「TAMBURINS(タンバリンズ)」カーディフューザーを使ってみた!
2024.10.23
-
【ユニクロ×マリメッコ】2024秋冬を40代ライターが試着!ヒートテックやキッズなど注目アイテムが目白押し
2024.10.22
松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。