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松崎のり子

消費税増税目前!摩訶不思議な軽減税率、どうなってるの? 

  • 松崎のり子

2019.09.10

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消費税10%までのカウントダウンが始まりました。

今回の増税が生活に与える影響は小さくはありませんが、なかでも複雑さに頭を抱えたくなるのが「軽減税率」です。ご存知のように、酒類と外食を除く食品は税率8%に据え置かれるという制度ですが、とにかくわかりにくい。販売する店も消費者も、まだとんちんかんです。

まず、同じ商品なのに税率が変わるのが、その場で食べるイートインと持ち帰りのテイクアウト。その場で食べると外食扱いになるので10%ですが、例えば近くの公園のベンチを使って食べるなら8%でいいのです。これは、店が飲食用に提供した設備を使うかそうでないかで税率が分かれるという理屈のため。肉フェスなどのフードイベントでも、会場に飲食用のテーブルやイスを設置しているなら軽減税率の対象にはならず、10%になるのだそう。また、ハンバーガーとドリンクのセットメニューを買い、ドリンクだけ店で飲みたいと言ったとしてもセット全体にかかる消費税は10%に。セットではなくドリンクと持ち帰り用のハンバーガーを別々に買えば、ドリンク10%ハンバーガー8%でいいのだとか。お客もお店も大変すぎますね。

税率が混在するのはあまりに複雑なので、外食チェーンの中にはどちらも税込みの同一価格にする店もちらほら。現状では、10%となるイートイン用の本体価格を下げて対応しているようですが、客離れを嫌って販売業者が差の2%をかぶるのだとすればほっとしてもいられません。これで企業の儲けが減れば、デフレ脱却も遠のくからです。他にも、社員食堂での食事や、ホテルのルームサービスも軽減税率の対象外。しかし、学校給食や老人ホームでの食事提供は、一定の基準を満たせば8%の対象になります。なお、仕事の会議やセミナー会場で配られるお弁当は、ただの食品の配達なので8%でいいのです。

新聞は紙と電子版で税率が違う!

他にもややこしいことばかり。栄養ドリンクも、医薬品に該当する商品なら10%、該当しないなら食品扱いとなり8%。また、同じドラッグストアで扱う商品も市販薬は10%ですが、健康食品やダイエット食品は医薬品ではないため8%でよいのです。

では、おまけ付きの食品はどうでしょう。食品と食品以外のものが一体として販売される商品の場合は、価格が1万円以下で、その内訳のうち食品部分が3分の2以上であれば軽減税率対象で8%となります。おまけのほうが食品部分により高額となると10%になるわけですね。

また、今回は定期購読契約をしている新聞も軽減税率の対象ですが、電子版は対象外だそうです。紙ではなく電気通信回線を介して提供されるからだそうですが、ここまでくるとさっぱりわかりませんね。

松崎のり子 Noriko Matsuzaki

消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。

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