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松崎のり子

出産前後の国民年金保険料が免除になる制度がスタート

  • 松崎のり子

2019.03.22 更新日:2020.04.02

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2019年4月から女性にまつわる新しい制度がスタートします。

それは、自営業やフリーランスで働く人に関わるもの。自営業者やその配偶者などが国民年金(第一号被保険者)に加入している場合、出産により働けなくなる時期については年金保険料を納めることが免除されるようになりました。私たちの老後の支えとなる公的年金のしくみでは、将来年金を受け取るためには一定期間、保険料を継続して納める必要があります。

とはいえ、女性が出産で産休を取り、収入が減るのにもかかわらず、保険料を払い続けるのは負担です。そのため、会社員などの厚生年金の加入者には産前産後の期間に保険料が免除になる制度がすでにありました。それが「産前産後休業保険料免除制度」で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として仕事をしなかった期間は、健康保険・厚生年金保険の保険料は払わなくてもよくなったのです。そのうえで、将来年金額を計算する際には免除期間も年金保険料を納めた期間として加えてもらえます。

このような免除制度が、2019年の4月1日より国民年金の被保険者にも新設されることになりました。

免除になるのは出産前後の4か月間

自営業やフリーランスの場合は、会社員と違って産休や育休時期の減収を補てんできる公的な給付制度はありません。

なのに、その時期に年金保険料が払えないとなると、将来の年金受け取りに大きく響いてしまいます。働き方が多様化する中、こうした環境整備は急務とも言えます

。なお、この制度の対象となるのは出産日が2019年2月1日以降の人で、出産予定日または出産日の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の免除に)。免除を受けるには、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出する必要があります。出産予定日の6か月前から提出可能となっていますが、2019年の場合は施行後の4月からの受付で、さかのぼっての免除はありません。

なお、先に保険料を前納している場合でも、手続きをすれば保険料は還付されることになっています。ただし、厚生年金にはある育児休業中の保険料免除制度はありません。会社員でも自営業でも、誰もが安心して出産育児期間を過ごせるような公的支援制度がさらに整うことを期待したいものです。

松崎のり子 Noriko Matsuzaki

消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。

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