通常の育休とは別に取得できる「男性育休」
2022年10月から男性の育児休業が大きく変わります。
令和3年に公布された改正育児・介護休業法によるもので、この欄でも取り上げたことがありましたが、改めて内容を見ていきましょう。
改正のポイントは二つあり、一つが「産後パパ育休」(出生時育児休業)の創立で、いわゆる「男性産休」として話題になりました。
子の出生後8週以内に、4週間までの育休が取れる制度で、2回まで分割して取ることも可能です。
例えば、出産時や産院からの退院時に一回取り、その後もう一度取るというように分けて利用することもできるのです(申し出は原則休業する2週間前まで)。
通常の育休とは別に取得でき、しかも育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象にもなります。
仕事が片付かず、休みを取りにくい場合は、労使が合意した条件を満たすことで休業中に働くこともできる(働ける日数や時間に上限あり)という柔軟な内容になっています。
もう一つは、通常の育児休業の改正です。
出生後8週以降は父母ともに育休が取れますが、こちらも2回まで分割取得できるようになりました。
それによって、育休を夫婦が交代で取得したり、母親が職場復帰の準備を始めた頃に夫が二回目をとるといった使い方も。
また、保育所が決まらないなどで1歳以降に育休を延長する場合も、開始日を柔軟に決められるようになったため、最初は妻が延長で取り、そのあと交代で夫が取るということもできそうです。
出産・育児で女性のキャリアを分断しないために
こうした制度は男性の育児参加を促し、女性ばかりにかかりがちな負担を軽減するものとも言えますが、働く女性のキャリアを断ってしまわないためでもあります。
厚生労働省の資料によると、約5割の女性が出産・育児のために退職しているといいます。
もちろん、女性自身が望んで選択している家庭もあるでしょうが、退職理由を見ると「仕事を続けたかったが両立の難しさでやめた」と答えた割合が40%を超えているのです。
せっかく正社員として働いてきた女性が育児との両立が難しく辞めざるを得ないとすれば、とても残念なこと。
妻が仕事を続ければ世帯収入は上がり、将来の年金額も増やすことができます。
夫婦で協力し合い、妻も働き続けられるように今回の改正が役立つことを期待します。
なお、育休取得はパートなどの有期契約労働者であっても、子が1歳6か月になるまでの間に契約が満了することが明らかでない場合は対象になります。
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松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。
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