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知ってた?4月から出産・育児中のお金が上乗せに!新しくなった給付制度の条件を要チェック!
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松崎のり子
2025.04.22
4月からは「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」が開始

少子化対策及び子育て世帯への支援策が次々打ち出されています。
4月からは「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」がスタート。
これまでは育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%が支給されてきました。
4月以降は、雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大で28日間給付率を引き上げ、賃金の約8割(手取りの10割相当)の金額が受け取れるように。
それが「出生後休業支援給付」です。
この制度の適用にあたり、出産した妻だけでなく夫も育休を取ることが条件になっている点が注目ですね。
母親だけに出産・育児の負担が集中することを避け、共に働き、共に子育てをしていく社会を目指そうという考えによるものです。※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。
次の「育児時短就業給付」は、育休に引き続き、2歳未満の子を養育しながら時短勤務をする被保険者に支給される給付制度。時短勤務中は賃金が減ってしまうケースが多いため、その減額幅をカバーするのが目的です。
原則として、育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%の金額が上乗せで支給されることに。ただし、この支給額と支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように金額調整が行われます。
なお経過措置として、すでに時短勤務中の人でも条件に当てはまる場合は支給対象となるそう。4月以降に給付が始まるので、勤務先に確認してみましょう。
女性のキャリア中断を防ぐ目的もある

この二つの制度の目的には、出産・育児による減収をカバーすることとともに、女性が子育てしながら仕事を続けやすくすることがあるようです。
国としては少子化を防ぎたい思いもありますが、それによって働く女性のキャリアが中断されてしまうことも避けたい。時短勤務を選びながら、長く働き続けてほしいというのでしょう。
家庭のあり方やキャリア形成の考え方は、もちろんその人それぞれです。
ただ、様々な支援の制度があることを知ったうえで、自分たちにあった選択をしていきたいですね。
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松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。
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