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LIFE

松崎のり子

2016年の「ふるさと納税」はカウントダウンが始まっています!

  • 松崎のり子

2016.12.08

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自分が応援したい自治体に寄付をすることで、節税効果と、その土地ならではの特産品をお礼として受け取れると人気の「ふるさと納税」。

いよいよ、2016年分の締切りが迫ってきました。やってみたいと考えているなら、ちょっと慌てたほうがいいかもしれません。ブランド牛やカニ・エビなどの豪華な返礼品を年末年始のご馳走用にしたい場合、寄付の申込みはもうぎりぎり。年内発送できる期限を12月上旬としている自治体が多いので、お目当ての自治体があるならとにかく急いで。

ふるさと納税でおせちをゲットするなら今すぐに!

返礼品におせちを用意している自治体もありますが、こちらも同様です。ちなみに、いくらくらいの寄付でおせちが受け取れるのかと、ポータルサイト「ふるさとチョイス」で検索してみたところ、二段以上のお重なら30000~50000円と言ったところがボリュームゾーンのよう。すでに品切れも多いので、興味がある人はお急ぎを。(※返礼品の用意がない自治体もあります)

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次に、節税面のデッドラインです。ふるさと納税の制度では、寄付した金額から2000円を除いた額分が節税になります(収入に応じて税金から控除できる上限額あり)が、2016年分の税金を節税したいなら、今年中に寄付を済ませる必要が。なお、確定申告不要のワンストップ特例制度(後述)を利用するには、寄付先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送しなくてはいけません。その到着期限は2017年1月10日まで。それを過ぎると確定申告をする必要が出て来ます。今年中の寄付の受付期間は自治体によっても異なるので、詳しくは自治体のHPなどで確認しておきましょう。

節税のメリットを受けるには注意点あり

ふるさと納税で税金の控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。所得税の還付を受けることができ、さらに住民税も軽減できます。その手続きが面倒という人のために、2015年から「ワンストップ特例制度」が導入されました。これを利用すると、寄付先の自治体が手続きを代行してくれ、住民税からまとめて減税してくれることになったのです(納税先の自治体数が5団体以内で、他に確定申告の必要がない場合)。

ただ、住民税の減額というのは曲者で、新しい年の6月以降に給料から引かれる税額が少なくなり、手取りが増えるという形で還ってきます。還付金が振り込まれるのとは違って、税金が安くなったという実感が乏しいもの。なんとなくそのまま家計費に消えてしまいがちなので、せめて給与明細を受け取ったら住民税の欄を確認しましょう。また、税金を納めていない専業主婦・パート主婦には節税効果はないので、そういう場合は夫(税金を納めている人)の名義で寄付することが大前提です。

松崎のり子 Noriko Matsuzaki

消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。

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