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事前に確認を!2026年【住宅ローン減税】が変わる? 期間の延長や省エネ住宅、中古物件も対象に!
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松崎のり子
2026.03.24
住宅ローン減税など、住宅関連の税制の延長・拡充

不動産価格の高騰が続いています。
首都圏では億越えが当たり前になり、それに対応するため、金融機関は50年までと長期返済型の住宅ローンを出したり、フラット35の融資限度額をこれまでの8000万円から1億2000万円まで引き上げたり(2026年4月以降より)、さまざまな対応策を打ち出しています。
政府もマイホーム取得者への優遇措置として、2025年末で終了するはずだった住宅ローン減税を延長、5年後の2030年末入居までを対象とします。
住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%が所得税や住民税から差し引ける制度。
省エネ性能が高い認定長期優良住宅の場合、新築なら4500万円まで×13年の間、減税の対象に。夫婦のいずれかが40歳未満の世帯や19歳未満の子供を持つ世帯の場合はさらに限度額が上乗せされ、5000万円まで対象になります。
また、適用条件も緩和され、少し狭めの40平方メートル以上の物件でも住宅ローン減税が利用できるようになりました。これは都市部の物件の床面積が小さくなっている現状に即した措置ともいえます。ただし、子育て世帯が先の上乗せ優遇を使う場合は、50平方メートル以上の物件でなければいけません。
新築だけでない! 中古物件の減税措置も拡大へ

省エネ性能の高い中古住宅について、こちらも借入限度額を引き上げ、省エネ性能が高い住宅では最大3500万円(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯や19歳未満の子供を持つ世帯の場合は4500万円)×13年となります。
また、前述した床面積が40平方メートル以上の条件緩和が、中古住宅にも適用に。その背景には、新築住宅の価格高騰により中古物件を取得する人が増えており、中古市場が活発化していることや、その影響で価格も上昇している現状があるからでしょう。
注意点や対象外など、事前に必ず確認を!
ただし、いくら控除があるとはいえ、身の丈以上の住宅ローンを組んでいいというわけではありません。また、住宅ローン控除を受けるには規準や条件をクリアする必要があるので、マイホームを取得する際は事前にしっかり確認しましょう。
例えば、2030年入居分からは立地条件が加わり、土砂災害等の災害レッドゾーンに建てられる新築住宅は控除の対象外となる予定です(既存住宅やリフォームは対象になる)。
なお、上記の改正については、国会の審議を経て成立します。
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松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。
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