児童手当 特例給付の廃止が決定
子育て世帯に注目されていた、「改正児童手当関連法」が成立しました。
高所得者世帯に支給されていた児童手当を廃止することが盛り込まれています。どんな改正になったのか、細かく中身を見ていくことにしましょう。
「児童手当の廃止」と言われると非常にショッキングですが、もともと児童手当には所得制限がありました。支給対象は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している親で、3歳未満が一律15000円、3歳以上・小学校修了前までは10000円(第3子以降は15000円)、中学生が10000円となっています(子ども一人当たりの月額金額)。
しかし、親に限度額以上の所得がある場合は対象外。ですが、これまでは特例として、月額一律5000円の支給がされていたのです。
今回廃止が決まったのは、この特例給付の5000円の部分。
廃止の対象となる高所得者世帯とは、主たる生計維持者が年収1200万円以上(子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合。扶養家族の数によって所得は異なる)の家庭。
ちなみに、現在5000円の特別給付を受けている家庭のうち、子ども2人と年収103万円以下の配偶者、世帯主の年収が960万円のケースなら、従来通り支給されます。政府の試算では、改正により影響が出る児童は61万人で、全体の4%とのこと。
実際に支給が廃止されるのは令和4年、つまり2022年10月からの予定です。
遠からず世帯合算での所得制限になるとの声も
この改正については様々な声が上がっていました。
今回は世帯主のみの年収で足切りとなったが、そのうち世帯合算での所得制限になるのではないか。
支給廃止により浮くと試算される370億円は待機児童解消のために使われるというが、どうして子育て家庭の手当てをカットし、そっちに回すのか。
政府が少子化に真剣に取り組むつもりなら、同じ財布の中でやりくりするのではなく新たに予算を取るべきではないか。
どれも、もっともな意見です。
たまたま、この法案について参議院内閣委員会・参考人質疑の中継を見る機会がありました。こちらの場でも、子育て家庭への給付は公平であるべきではないか、給付は現金ですべきか、それとも利用できる制度の充実がよいのか、今回の手当カットはいずれ世帯合算での所得制限に進むという不安を与えるだけではないか――そんな質疑が交わされました。
政府は手当を削るばかりではありません。子育て世帯の負担軽減策として、幼児教育・保育の無償化や、私立高校授業料実質無料化、高等教育無償化などの制度がスタートしています。働きながら子育てをしやすくするための制度改定も行われており、支援度の拡充も行っているのです。
しかし、今回の改正が政府の子育て支援へのメッセージとしてどう響くかというと、前向きには感じられませんよね。
人は、たとえ一部の特例であったとしても、これまであったものをなくすと言われると不安や不満を強く感じるもの。子どもをこれから産み育てたいという人たちが「児童手当の一部廃止」という報道をどう見るかといえば、少子化対策に逆行してるんじゃないのと受け止めてしまうでしょう。
国民を不安にさせるか、希望を感じさせるのか。皆が協力しようと思えるメッセージの出し方とは――内閣委員会の中継を見ながら、そんなことを考えてしまいました。
せめてカットした財源分を有効活用してくれるように期待しましょう。
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松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。
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