え、補助額が課税対象?!
「Go To トラベル」キャンペーンを利用して旅行したのは、政府の発表によると約 3,138 万人泊(7月22日~10月15日の利用実績)となっているようです。特に、東京発着が対象に加わったことも数字が伸びている要因とか。旅行代金の半額が補助されるGo To トラベルは確かにおトク。複数回利用したという人もいるかもしれませんね。ところが、この半額補助について、びっくりする話を聞きました。この補助額が、なんと課税対象、つまり税金がかかる所得扱いになるというのです。「ホント?」と耳を疑いたくなりますよね。そこで調べてみました。以下は「Go To トラベル事業 Q&A 集」よりの抜粋です。
Q Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
25回以上高級宿に泊まった人は…
なんと…事実でした。
トラベルの補助額は、事業や給与以外に得たお金を指す「一時所得」にあたるのです。他には懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、ふるさと納税の返礼品なども、これに含まれます。
税金がかかるなら先に言ってよ~と慌てる人もいそうですよね。でも、ちょっと待って。まだ続きがありました。
『ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得される金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。』
一時所得の合計が50万円以下なら税金はかからない、というわけです。GoToトラベルの補助は最大2万円ですから、50万円÷2万円=25、つまり1泊4万円~の旅行に25泊以上行った人だけが気にすればいい計算になりました(GoToトラベル以外に一時所得がなかった場合)。
ちなみに、私たちが受け取った10万円の特別定額給付金は「非課税」所得なので、どうぞご安心を。
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松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。


















