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LIFE

松崎のり子

新型コロナで生活が苦しい時に延期できる支払いとは?

  • 松崎のり子

2020.04.15

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緊急事態宣言で多くの人が減収

新型コロナウイルスの影響が長引いています。政府の緊急事態宣言とともに、私たちの生活にさらに制限が加わることになりました。

と同時に、勤務先である企業への影響も出てくることでしょう。食品や生活必需品は購入できますと政府は言っていますが、それ以外のものを製造・販売している会社の売り上げは当然下がりますし、飲食業や交通機関への影響も深刻です。景気悪化の本番はこれから、という厳しい未来が待ち受けていると言わざるを得ません。

会社勤めの場合、急に月収が下がることはないかもしれませんが、自宅勤務が進み残業代が減ったという家庭はあるはず。今後はボーナスにも影響が出そうですよね。もちろん、自営業や個人事業主で、すでに大きく減収しているという方もいるでしょう。

コロナの影響で収入が減り生活が苦しくなった場合に、毎月の支払いを延期できる措置が発表されています。現時点でどんなものがあるかまとめてみました。※今後の情勢に応じて延長期限や対象・内容が変更されることもあります。

毎月の支払いが延期できる

携帯電話料金

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの大手三社は、新型コロナの影響で支払い困難になっていると申し出があった場合、2020年5月末日まで支払期限を延長。
総務省は携帯電話のほか、固定電話料金やプロバイダー料金についても期限延長を要請しているので、利用している会社のサイトなどを確認してみてください。

電気・ガス・水道料金

電気・ガスは支払い1カ月延長の措置。ただし対象となる条件をよく確認して。例えば東京電力は「新型コロナウイルス感染症の影響による休業または失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている」とあります。水道料金は各自治体にある水道局が窓口。自治体によって延長できる期間は異なり、東京都は申し込みから4カ月、北九州市は最大で2021年3月まで延長可能。

NHK料金

総務省からの要請で延長に対応

民間の保険料

生命保険会社は支払いを8月31日まで猶予(保険会社によってさらに延長するところもあり)。損害保険会社は9月30日まで猶予。


自営業者などが払っている国民健康保険料や国民年金保険料が払えない時にも救済措置が。国民健康保険は自治体により最長1年間の保険料支払い猶予があります。国民年金料は減額した所得に応じて、全額あるいは一部免除となります。いずれも条件や手続きの詳細は、該当の自治体に早めに相談を。

借り入れの返済についても使える仕組みはあります。日本学生支援機構で奨学金を借りている人が返済が難しくなった場合は、毎月の返還額を減額する減額返還制度や返還期限の猶予が利用できます。ただし、猶予は一定の期間が終わったあとに返済が再開され、そのぶん返済期間が伸びるというもので、元金や利息の免除ではありません。また、住宅ローン返済が厳しくなった場合も、借入先に相談することで毎月返済額の減額等に応じてもらえる可能性があります。延滞となってしまう前に、早めに相談しましょう。

松崎のり子 Noriko Matsuzaki

消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。

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