政府が発表した税制改正大綱には、2019年10月に予定されている消費増税対策が乗りこまれました。
なかでも、住宅ローン減税が注目を集めています。高額な買い物となる住宅は税率アップの影響を受けやすく、駆け込み需要とその後の落ち込みを防ぐために、手厚い措置が期待されていました。
今回の大綱では「平成32年末(2020年)までの間、消費税率10%が適用される住宅について、住宅ローン控除の期間を3年延長し13年間とする。11年目以降の3年間については。消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける」とあります。住宅ローン控除は、年末時点のローン残高(一般住宅の場合は上限4000万円)の1%相当を所得税、引ききれない場合は住民税から差し引くもの。今回の案は、住宅取得から10年間は従来通りで、残り3年間は建物価格の2%あるいはローン残高の1%のいずれか低い額を控除することになります。
この対策についてはさまざまなシミュレーションが行われており、消費増税後に購入しても損とは言えないケースも。ただし、住宅ローン減税については、注意点もあります。例えば話題のふるさと納税やiDeCoが節税効果ありと言われていますが、こちらは税金がかかる所得そのものを小さくする効果があります。所得が少なければかかる税金も少なくなるからです。ところが、住宅ローン減税(控除)は、ちょっと意味が違います。こちらは税額控除と言って、納めるはずの税金から引いてくれるというしくみ。簡単に言えば、たくさん税金を納めている人(所得が多い人)が、多額の住宅ローンを組んで住宅購入をしたという場合に、もっとも減税の恩恵を受けられるわけです。先に、「引ききれない場合は住民税からも差し引く」と書きましたが、所得税をあまり納めていない人の場合は、住民税も総動員して引かないと減税効果がまるまる受けられないのです。もちろん減税対策だけで買う時期を決めるのは正しくはありませんが、所得やローンの組み方によっても減税となる金額は異なってきます。思い込みだけで決めず、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、アドバイスを受けるべきでしょう。
なお、自動車税も減税になります。2019年10月1日以降に新車登録を受けた自動車は税率を引き下げに(軽自動車は変わらず)。ただし、エコカー減税は縮小されます。また、祖父母などから教育資金または結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税制度についても見直しされる予定です。どちらも期間は2年延長されますが、その代わり贈与を受ける世代が1000万円以上の所得がある場合は対象外に。これは、お金持ちの家は贈与を受ける必要はないだろうということかもしれません。
なお、税制改正大綱は現状では“案”であり、今後国会での審議を経ることになります。今後も注意深く見守っていきたいものです。
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松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。