2月に記録的な豪雪に襲われ、市民生活にも大きな打撃を受けた福井県。国道8号線では1000台を越える車が立ち往生し、福井県知事が陸上自衛隊に災害派遣を要請する事態となりました。市街地でも除雪が間に合わず、家から出られず不安におののく人も多かったと聞きます。被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
今回のような記録的な大雪により、住まいやその付属物が破損するなどの被害を受けた時、補償はどうなるのでしょう。建物に対し火災保険に入っている場合は、補償の範囲を確認してみてください。火災や破裂・落雷などに加え、風災・雹災・雪災をカバーしていれば、家に被害があった時には保険の対象になります。今回のケースでは豪雪により家屋に直接被害が及んだ例はあまりないようですが、雪の重みでカーポートが潰れた、雨どいが壊れたという場合、これらは家の付属物と見なされるので同じく火災保険で補償されます。ただし、免責となる金額を決めていると、損害額がそれを超えないと保険金は出ないことに。また、カーポートの落下等で自動車が凹んだ等の被害については火災保険ではなく、自動車保険のうち車両保険の対象になります。入っている保険の内容を確認してみてください。
被害に遭った人は、来年の確定申告で税金が軽減されるかも
報道によると、福井県内全自治体の除雪にかかる費用は100億円を越えたとか。今回は災害レベルの豪雪ですから、業者に依頼して雪かきや屋根の雪下ろしを行った人もいるでしょう。豪雪により家などに直接被害があった、また雪かきを依頼して費用がかかったという人は、来年確定申告をするといいかもしれません。震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然災害により資産に被害を受けた場合は、その損害金額に応じて税金を軽減してくれる「雑損控除」という仕組みがあるからです。一定以上の被害額にならないと節税効果はさほど期待できないのですが、利用できる制度があることは覚えておきたいもの。確定申告にはまだ1年あまりあるので、関係する領収書などは無くさないようにとっておきましょう。
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松崎のり子 Noriko Matsuzaki
消費経済ジャーナリスト
消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。