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松崎のり子

長期間引き出していない預金の行方はどうなる?

  • 松崎のり子

2018.01.18

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2018年から注意しておきたいのは、私たちに身近な銀行に関する話題です。

まず、1月から施行されたのが「休眠預金等活用法」。2009年1月1日から10年以上、入出金などの取引のない預金等(普通預金、定期預金、貯蓄預金など)は、民間公益活動に活用されることになる、というのがそれ。民間公益活動とは、「①子ども及び若者の支援に係る活動 ②日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動…」等で、貧困家庭への支援などの財源に使われると想定されます。

なお、使っていない預金が実際に休眠預金等に変わるのは2019年からですが、たとえそうなったあとでも、引き続き口座のある銀行での引き出しは可能とされています。1万円以上の残高があれば、休眠預金等とされる前に銀行から通知が来ることになっていますが、それに満たない場合は特に通知はありません。学生時代に作った口座が残っていて住所変更をせずそのまま…というケースも多いでしょう。当時の支店が統廃合になって既に存在しないという場合は、各金融機関のHPなどにある問い合わせ先に確認を。

マイナンバーが銀行口座に紐づけもスタート

また、2018年からはマイナンバーを預金口座と紐づけて管理することが、銀行に求められるようになります。

口座開設や預金の預け入れの際などにマイナンバーの提示が必要になるとされていますが、現在のところ強制力はありません。しかし、今後はそれがより厳しく義務化されることも予想されます。なぜなら、マイナンバー導入の目的の一つは、公正な税負担の実施ですから、番号の紐づけにより個人資産全体を正確に把握できるようにしたいわけですね。将来的にはマイナンバー登録がないと、例えばネットバンキングの取引ができなくなるなど制限が出てくるかもしません。今度の動きに注目したいところです。

また、これまで無料だったサービスが有料化に進む動きも出てきています。当たり前のように利用していた銀行も徐々に変わりつつあるのです。次回は、そうした変化について取り上げたいと思います。

 

 

 

松崎のり子 Noriko Matsuzaki

消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。

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