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松崎のり子

火事が気になる季節。火災保険に入っていれば心配ない?

  • 松崎のり子

2017.10.20

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あなたの保険はちゃんと頼りになりますか?

季節はもう冬模様、暖房を使い始めるタイミングが悩ましいですね。さらに気になってくるのは、火事。いったん火事が起きると、密集地では広範囲まで類焼することもありえます。もし我が家が火事の被害に遭ったら、その心的・金額的ショックは計り知れません。それに備えるのが火災保険。いざという時、我が家の保険はちゃんと頼りになるのか、保険の内容を今のうちにチェックしておきましょう。

「建物と家財の補償は別々にかけてあるか」
持ち家の人は、家を買う時に火災保険に入っているはず。建物に保険をかけても、「特に高価な家財はないから」と家財の補償をつけていなかったり、つけても十分な額ではないことも。火事に遭うと、家電やパソコン、家具類などが消火活動で水をかぶって使えなくなることも。家財の補償が十分かを、保険更新の際に改めて見直しましょう。

「地震保険は火災保険とセットで入っているか」
火災保険に入っていても、地震が原因で起きた火事は補償の対象外。もしそれで家が燃えてしまっても、火災保険は受け取れません。火災保険に入る際に、必ずセットで地震保険にも加入しましょう。なお、地震保険の補償額は、火災保険の50%まで。ただし建物と家財の両方入れるので、家財の補償をしっかりつけておくことで金額の上乗せができます。

「実家の火災保険は大丈夫か」
最近の火災保険なら、火事に遭っても同じ家を建てることができる「再調達価額」で契約されていると思われますが、親世代の家で、かなり昔に入った火災保険があるなら注意が必要です。古いタイプの火災保険では、「時価」での支払いになる場合があるからです。時価の補償では、建物が老朽化するにつれ価値がどんどん下がっていくため、もし焼けてしまっても同じ家を建てることはできません。長期で契約した古いタイプの火災保険のままになっていないか、しっかり確認しておいたほうがいいでしょう。なお、空き家になっている実家にも火災保険は必要です。

さらに、どんなに気を付けていても、隣家からのもらい火で火事に巻き込まれるということもありえます。ところが、火元の家に賠償請求はできません。それは、「失火責任法」により、出火した人に重大な過失がない限り、賠償を求めることはできないとされているから。そのためにも自分で火災保険に入ることが重要なのです。もし自分が火元になっても、同様に責任は負いませんが、失火見舞金の特約をつけられる火災保険もあります。公的な補償が受けられない住まいの保険こそ、過不足なく入っておくべきでしょう。

 

松崎のり子 Noriko Matsuzaki

消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。

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