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松崎のり子

ふるさと納税の3つの「締め切り」を忘れずに

  • 松崎のり子

2019.12.05

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令和元年もあとわずか。毎日が慌ただしく過ぎて行きますが、今年中にすませておかなくてはいけないことを忘れてはいませんか?

その一つが、ふるさと納税。もし、2019年度の税金の控除を受けたいと思っているなら12月末までに寄付を済ませておかなくてはダメ。毎年利用している人も、今年初めてしてみようと思った人も、残りの日数はあとわずかです。

そして今年は、ふるさと納税制度に激震が走った年でもありました。以前も書きましたが、これまでどこの自治体に寄付しても控除の対象だったのが、6月からは総務省の指定制に変わったのです。同時に返礼品の割合は3割以下とされ、また地場産品に限るという厳しい決まりもつきました。去年までのように豪華な牛肉や海産物目当てに寄付をしようとしても、その基準は昨年より難しくなっています。

でも、ふるさと納税に対する私たちの関心も少しづつ変わってきているのではないでしょうか。毎年のように大規模な自然災害が起き、被災地支援の手段としてふるさと納税をするというアクションも当たり前のようになりました。たとえ返礼品がなくても、お金を役立ててほしいという気持ちで行う人も多いと感じます。被災地支援のふるさと納税は引き続き受け付け中ですので、この時期に改めて寄付を考えても遅くはないでしょう。

年末年始にしておくべきことは?

税金の控除を受けたいなら12月中が原則ですが、返礼品を年内に受け取りたい場合は12月中旬までに済ませておく方が確実でしょう(年内発送の締め切り日は自治体や返礼品によって異なります)。

さらに、忘れてはいけないのが確定申告をしないですむワンストップ特例制度の申請です。1年間の寄附先が5自治体以内で、年収が2,000万円を超えていない給与所得者の場合は、寄付自治体が代行して控除の手続きをしてくれます。

しかし、そのためには寄付先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(自治体から送られてくるほか、ふるさと納税サイトからダウンロードもできる)などの書類を提出することが必要で、その提出期限は翌年の1月10日まで。これを忘れると、自分で確定申告をしなくてはいけません。

ふるさと納税にまつわる3つの期限=年内発送の受付日、2019年度の控除対象となる12月末日、ワンストップ特例制度の申請期限である1月10日は、カレンダーアプリなどにメモしておきましょう。

松崎のり子 Noriko Matsuzaki

消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。雑誌編集者として20年以上、貯まる家計・貯まらない家計を取材。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに、各メディアで情報発信を行っている。

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