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相馬由子

ママのプチ起業にも最適!合同会社のメリット【前編】

  • 相馬由子

2016.11.07

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フリーランスの編集者、ライターとして約6年仕事をしてきた私が、そろそろ会社にしようかなと考え始めたのは昨年のこと。そして今年7月、設立の手続きもすべて自力で行い、会社を作りました。

作った会社は「株式会社」ではなく「合同会社」。この合同会社、今回いろいろ調べてみたところ、女性が小さなビジネスを行うために会社を作るのに、とってもメリットがあるということがわかったんです。

合同会社って、どんなケースに適している?

合同会社は株式会社と比べて、設立の手続きが簡単だったり、設立費用があまりかかならいため、自分1人で起業したり、家族だけで会社を作るなどのスモールビジネスにぴったりだそう。

合同会社を選択するのは、具体的には、下記のようなケースの時があげられます。

  • 個人事業としてやってきた仕事を法人化する時
  • 家族だけでビジネスを行う時
  • ベンチャー起業家がビジネスをスタートさせる時
  • 外資系起業が日本法人を作る時

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なお、大きな会社は株式会社でなくてはだめなのかというとそういうことではありません。上にも書いたように、外資系起業の日本法人が合同会社というケースもあります。例えばアップルの日本法人や大手スーパーの西友なども合同会社。大企業の日本法人や子会社を合同会社として設立するケースも増えているそうです。つまり、株式を発行して資金を調達しなくてもいい場合に、合同会社にしていることが多いようです。

株式会社よりも手続きが簡単

合同会社にするメリットの1つ目としてあげられるのは、株式会社よりも設立の手続きが簡単ということです。特に大きな違いは、会社の規則を定めた「定款」を、株式会社の場合は公証役場で認証してもらわなければならないのですが、合同会社の場合は、その必要がありません。認証のための手数料(5万円)もかかるため、そこも節約できるということですね。

設立費用が株式会社よりかからない

株式会社でも資本金1円から会社を作ることができるということは広く知られていますが、会社を作るためには資本金だけがあればいいというわけではありません。設立時にも登録免許税などの費用がかかります。

株式会社の場合、登録免許税は15万円から。それに対し、合同会社は6万円と半分以下です。公証役場での定款認証手数料もかからないため、設立費用を比べると、株式会社が24万円ほどなのに対して、合同会社では10万円ほどです。



決算公告の義務が無いなど、開業後のメリットも

もう1つの大きな違いとしてあげられるのは、株式会社の場合、毎年決算公告を行う義務がありますが、合同会社はありません。官報に決算公告を掲載する場合、枠の大きさにもよりますが、最小で7万円ほどかかるようなので、小さな会社にとってはわりと痛い出費ですね。

また、株式会社の場合、たとえ自分1人の会社であっても、最長で10年に1度、取締役を新たに選任して登記する必要があります。

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このように、ビジネスを小さく始めたい時にぴったりの合同会社ですが、もし事業が軌道に乗ってきたら株式会社に組織変更することも可能なのだそうです。

後編では、実際に私が自力で会社を設立した体験と、そこからわかった会社設立時の注意点などをまとめてみたいと思います。

相馬由子 Yuko Soma

ライター

1976年、埼玉県生まれ。夫と7歳の娘との3人暮らし。編集プロダクション、広告系出版社を経て独立。ウェブ、雑誌、書籍などで編集、執筆を手がける。最近では、子育て、アウトドア、旅、食などのテーマを担当することが多い。合同会社ディライトフル代表。

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